そろそろ確定申告の季節ですね。
外国株式を保有しているヒトは外国税額控除という言葉を聞いたことがあるかもしれない。
もし挑戦するのなら以下の動画がわかりやすいのでお勧めだ。
外国税額控除とは?
1.外国で生じた所得では外国の税制にそって税金が課される。
2.日本の税制制度では国内外で得たすべての所得に係る所得税を納める必要がある。
上記1.2.より外国と日本で二重課税となってしまうので、外国で納めた分の税金をその年の所得税から差し引ける制度となる。
どんな人が対象?
1.日本に居住していて、外国株式、外国ETF、外国投資信託で配当所得を得た人
2.日本に居住していて、外国で不動産所得や売買益を得た人
3.日本の企業が海外で得た所得
が対象となる。
注意点としては以下のとおり。
1.外国株式の売却益については、多くの場合租税条約によって外国では課税されない。
2.外国株の売却益ではなく、そこから得た配当に対して外国税額控除が可能
3.NISA口座は対象外(NISA口座で購入した外国株式等の配当金は、外国税は課税されるが、国内の所得税、住民税は非課税になるため、二重課税に該当しなくなるからだ)